前回に引き続き、建築物省エネ法改正についてご説明します。
建築物省エネ法の改正により、原則として、令和7年4月以降に工事に着手する全ての新築の建築物に対して省エネ基準適合の義務が適用されます。
すなわち、省エネ基準に適合していないと新築の建物が建てられなくなるということです。
今回は、この改正によって生じるであろう課題に注目していきます。
建築物省エネ法改正における課題
省エネ住宅とは、家庭で使うエネルギー消費量を抑えるために効率の良い設備や建築資材を導入した住宅のことを言います。
この省エネ住宅を建築するにあたり、省エネ性能の表示が必要になるほか、全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられるので、手続きの際に省エネ計算といったこれまでの提出書類に追加される項目が増えてきます。
それらの手続きは、管轄の行政庁や省エネ判定機関にて行いますが、今現在この審査機関や省エネ計算を行う会社がそんなに多くありません。
本来の確認申請の手続きに加えて、新たに省エネ基準の判定が組み込まれるので、審査の遅延が発生する恐れがあります。
届出~確認済証の発行まで時間を要することに注意
改正前のこれまでの届出義務では、着工予定の約1カ月前までに計画を届け出ることが一般的でした。しかしながら、省エネ基準適合の義務化後は、手続きに時間を要する為に、建築着工予定の約3カ月前には計画を提出する必要が出てくることになります。
建築確認の申請を行い、省エネ適合判定を受け、適合判定通知書の交付を受けなければ、確認済証の交付をされないので、着工することができません。建築物省エネ法改正後はこの判定に時間を要します。
更に、駆け込みで申請する件数も増えているようです。そのため、着工難民と呼ばれる「建物を建てたいが着工できない」ということが生じる可能性があると危惧されています。
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